○富谷市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領
平成23年4月26日
告示第21号
富谷町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領(平成18年富谷町告示第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づき,個人情報保護との整合を保ちながら,住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し,必要な事項を定めることにより事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(平28告示69・一部改正)
(閲覧の方法)
第2条 特定の住所又は一定の地域に居住する住民についての住民基本台帳の一部の写しを閲覧しようとする場合は,住民基本台帳に代えて,法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳に記録されている事項のうち氏名,出生の年月日,男女の別及び住所を記載したものをいい,以下「閲覧リスト」という。)をもって閲覧に供するものとする。ただし,ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者等で,市長が支援措置を講じたものについては閲覧リストの該当ページから支援対象者に係る個人情報を削除した状態で複製を作成し,原本と差し替えて複製したページをもって閲覧に供するものとする。この場合において,原本は,特別な請求がある場合に限り閲覧に供することができるように,別途保管するものとする。
2 氏名等により特定された住民についての住民基本台帳を閲覧しようとする場合は,原則として世帯主名,続柄,本籍,筆頭者名等の事項を省略した住民票の写しの交付をもって対応するものとする。ただし,特に申出があった場合は,閲覧リストの該当ページから当該対象者に係る部分のみを複写し,原本に代えて複製したページをもって閲覧に供するものとする。
(平28告示69・一部改正)
(閲覧の請求及び申出)
第3条 閲覧は,市役所本庁で取り扱うものとする。
2 前条第1項の規定による閲覧に当たっては,事前に予約することとし,予約の受付は,閲覧希望日の1か月前から2週間前(その日が週休日又は休日である場合は,その直前の開庁日)までとする。
4 個人又は法人から閲覧の申出があった場合は,申出者に対して住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を交付し,併せて関係書類を添えて閲覧希望日の1週間前までに提出させるものとする。
5 前項に規定する関係書類は,次のとおりとする。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 申出者における個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)
(3) 申出者が法人の場合は,登記事項証明書又は法人登記簿の謄本(申出日から6か月以内のもの(コピーの場合は,謄本の原本を併せて提示))
(4) 申出者が委託契約等により閲覧する場合は,委託契約書(原本又は写しであることを明らかにしたものであって,原本の場合には写しを取った上で返却する。)及び委託者並びに受託者の誓約書,個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等),委託者又は受託者が法人の場合は,登記事項証明書又は法人登記簿の謄本(申出日から6か月以内のもの(コピーの場合は,謄本の原本を併せて提示))
(5) 閲覧目的を具体的に確認できる資料(調査要綱,調査用紙等の予定成果物等)
6 第4項に定める閲覧の申出に係る書類については,郵便等の方法により提出することができる。
(平28告示69・一部改正)
(閲覧の実施に関する時期,団体数,閲覧回数等)
第4条 閲覧の実施に当たっては,閲覧リストの管理を適正に行うため次の取扱いとする。
(1) 原則として,次に掲げる日については閲覧の実施日から除外するものとする。
ア 週休日及び休日並びに週休日又は休日の前日又は翌日
イ 業務繁忙の日(3月及び4月の全日)及び市長が必要と認める日
(2) 閲覧を実施する時間,団体の数,閲覧者の人数及び回数は,次のとおりとする。
ア 閲覧時間は,午前9時から正午まで(以下「午前の部」という。)及び午後1時から午後4時まで(以下「午後の部」という。)とし,閲覧件数に応じて決定するものとする。
イ 閲覧する団体又は閲覧者の人数は,半日(午前の部又は午後の部をいう。)を単位とし,1個人(団体)とする。
ウ 閲覧のための人数は,申出1件につき2人までとする。
エ 閲覧回数は,半日を単位とし,1個人(団体)当たり月2回を限度として申出の内容により決定するものとする。この場合において,午前の部,午後の部を通しての閲覧も可とするが,閲覧回数は2回として取り扱うものとする。
オ 申出者が委託契約等により閲覧する場合,前の規定は委託者について適用するものとする。
カ 国,地方公共団体等又はこれから委託を受けた者が閲覧を行う場合にあっては,必要に応じて閲覧者の人数及び閲覧回数を調整するものとする。
(平28告示69・一部改正)
2 選任届に記載の閲覧者に,個人番号カード,運転免許証,旅券等官公署が発行する顔写真付の身分証明書と,申出者との雇用関係を証する書類(社員証等)を提示させ,本人確認を行うものとする。この場合において,選任届と身分証明書等が提示されない場合は,閲覧の承認を取り消すものとする。
3 閲覧内容の転記に当たっては,市指定の閲覧記録紙(様式第6号。以下「記録紙」という。)を使用させるものとし,閲覧件数に応じて支給する。ただし,市長が特に認める場合は,閲覧しようとする者があらかじめ用意した用紙を使用することができるものとする。
4 閲覧に当たっては,閲覧者に対し次に掲げる事項を周知することとする。
(1) 閲覧時間は,第4条第2号アに掲げるところによること。
(2) 閲覧を行う場所は,本庁(住民基本台帳担当課事務室内)であること。
(3) 閲覧及び記録紙への転記は,申出書に記載の閲覧事項に限ること。
(4) 閲覧に直接必要でないものは,閲覧用机に持ち込まないこと(携帯電話,カメラ,コピー機等の持込み及び使用を禁止する。)。
(5) 記録紙及び閲覧リストは,所定の場所から持ち出さないこと。
(6) 手洗い,昼食等で閲覧場所を一時離れる場合は,記録紙及び閲覧リストを一時職員に返却すること。
(7) 閲覧場所での飲食を禁止すること。
(8) 注意事項を遵守しない場合,閲覧を中止し,記録紙を回収の上,廃棄処分し,以後の閲覧を禁止すること。
(9) 緊急な事態等により,やむを得ず閲覧を一時中断(中止)する場合があること。
(10) その他閲覧中は職員の指示に従うこと。
(平27告示97・平28告示69・一部改正)
(閲覧時の立会い)
第7条 閲覧の際は,申出書の記載事項を確認の上,原則として職員立会いのもとに,前条第4項第2号に規定する場所において閲覧させるものとする。
(転記内容の点検及び手数料の徴収)
第8条 閲覧終了後は,職員が転記内容を点検の上,記録紙の写しを取り,所定の申出書に必要事項を記入させ,別に定めがある場合を除き,閲覧世帯件数に応じ,富谷市手数料条例(平成12年富谷町条例第13号)第2条の規定による手数料を徴収するものとする。
2 記録紙に不要な内容や閲覧申出事項以外のものが転記されている場合は,記録紙を回収の上,廃棄処分し,以後の閲覧を禁止することとする。
(管理状況の報告)
第9条 閲覧の承認を受けた者は,閲覧により取得した個人情報の管理,廃棄時期及び廃棄方法については,当該個人情報を使用した日から2週間以内に管理状況報告書(様式第7号)により市長宛て報告しなければならない。
(平28告示69・一部改正)
(消除された住民票に係る閲覧申出等)
第10条 消除された住民票については,その閲覧に応じないものとする。ただし,国又は地方公共団体の職員から職務上請求があった場合は,その請求に応じるものとする。
(閲覧リスト)
第11条 閲覧リストは,3月,6月,9月及び12月の各末日現在のものを出力し,住民基本台帳担当課内に備え置くものとする。
(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者等の住民票に係る閲覧請求等)
第12条 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者等に係る閲覧請求について,特別の必要があると認められる場合は,法第11条第2項の規定により請求事由を明らかにさせ,その請求に応じるものとする。
(平28告示69・一部改正)
(閲覧結果の公表等)
第13条 閲覧の状況については,年1回,様式第8号により公示することによって公表することとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,閲覧リストの閲覧の実施に関し必要な事項については,住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する質疑応答集について(平成18年9月15日付総行市第131号総務省局長通知)によるものとする。
(平28告示69・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に請求がなされた住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る取扱いについては,なお従前の例による。
附則(平成27年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは,番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和5年告示第83号)
この告示は,令和5年11月1日から施行する。
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(令5告示83・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)