○とみや子育てサロン管理規則
平成23年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,とみや子育てサロン条例(平成23年富谷町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則59・一部改正)
(開館時間)
第2条 とみや子育てサロン(以下「子育てサロン」という。)の開館時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(平28規則13・令3規則59・一部改正)
(休館日)
第3条 子育てサロンの休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号の日を除く。)
(4) その他市長が指定した日
(平28規則13・一部改正)
(利用方法)
第4条 子育てサロンを利用する児童又は保護者(以下「利用者」という。)は,とみや子育てサロン利用登録台帳(別記様式)に登録の上,施設を利用することができる。
(平28規則13・令3規則59・一部改正)
(一時預かり)
第5条 市長は,子育てサロンにおいて一時預かり事業を実施するため,常時2人以上の保育士を配置する。
2 一時預かり事業に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 条例第8条第3号の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(3) 物品の販売,募金その他これらに類する行為を行うこと。
(平28規則13・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,子育てサロンの管理に関し必要な事項は,市長が定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(令3規則59・全改)