○富谷市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

平成24年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,信用保証協会法(昭和28年法律第196号)による宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に市に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め,もって東日本大震災により被害を受けた中小企業者等の事業の再生を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 損失補償契約 市と協会との間の契約であって,協会が信用保証協会法第20条第1項第1号に掲げる債務の保証をした場合において,その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。

(3) 求償権 協会が保証債務を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(4) 回収納付金 協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において,当該回収金のうち当該損失補償契約の定めにより市に納入しなければならないものをいう。

(5) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 市長は,協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は譲渡(当該求償権の金額に満たない額による譲渡に限る。以下同じ。)であって次に掲げるものをしようとする場合において,それにより中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは,当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより債務を弁済することができなくなった個人である債務者の生活又は事業の再建を支援するための指針として市長が認めるものに基づき策定された再建に関する計画による求償権の放棄

(2) 宮城産業復興機構投資事業有限責任組合又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する求償権の譲渡

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する…

平成24年3月22日 条例第2号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月22日 条例第2号