○富谷市障害者相談員設置事業実施要綱
平成24年5月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の知的障害者相談員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示69・一部改正)
(業務の委託)
第2条 市長は,身体障害者又は知的障害者の福祉増進に熱意と優れた識見を有し,かつ,その地域の実情に精通している者で,原則として身体障害者相談員には身体障害者本人,知的障害者相談員には知的障害者の保護者のうちから適当と認められるもので,かつ,障害者相談員業務受託承諾書(様式第1号)により業務の受託を承諾したものに対して次に掲げる業務を委託する。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障害者地域活動の中核となり,その活動の推進を図ること。
イ 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導助言を行うこと。
ウ 身体障害者の更生援護について,関係機関の業務に協力すること。
エ 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため,関係団体等との連携を図り,援護思想の普及に努めること。
オ その他前アからエまでに掲げる業務に付随する業務を行うこと。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障害者の家庭における教育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導助言を行うこと。
イ 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関に連絡すること。
ウ 知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため,関係団体等と連携を図り,援護思想の普及に努めること。
エ その他前アからウまでに掲げる業務に付随する業務を行うこと。
(平28告示69・一部改正)
(業務委託の期間)
第3条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務委託の期間は,2年とする。ただし,相談員が欠けた場合における補欠の相談員に対する委託期間は,前任者の残任期間とする。
(平28告示69・一部改正)
(遵守事項)
第5条 相談員は,業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 社会福祉事務所及び関係機関と連携を密にすること。
(2) 業務上知り得た秘密を守ること。
(3) 身体障害者相談員証又は知的障害者相談員証を携帯すること。
(業務委託の解除)
第6条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,業務委託期間内であっても業務委託を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。
(謝金)
第7条 市長は,相談員に対し予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平28告示69・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成24年5月1日から施行する。
(富谷町身体障害者相談員設置事業実施要綱の廃止)
2 富谷町身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年富谷町告示第18号)は,廃止する。
(1) 旧身体障害者相談員要綱第3条各号に規定する業務を委託されている者 身体障害者相談員
(2) 旧要綱等により業務を委託されている者(前号に掲げる者を除く。) 知的障害者相談員
(平28告示69・一部改正)
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)