○富谷市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成24年9月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年富谷町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(令3規則26・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)