○富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年12月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・令4条例14・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(令4条例14・追加)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で,前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が前2条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(令4条例14・旧第4条繰下・一部改正)

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,当該職員の同意を得なければならない。

(令4条例14・旧第5条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は,298,000円とする。

2 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則の定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

3 第1項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(平28条例34・一部改正,令4条例14・旧第6条繰下)

(給与条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条第10条第11条第11条の3及び第20条の規定は,特定任期付職員には,適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第9条第3項及び第19条第2項の規定の適用については,給与条例第3条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第23条の2第1項において同じ。)」とあるのは「,災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第23条の2第1項において同じ。)及び特定任期付職員業績手当」と,給与条例第9条第3項中「職員」とあるのは「職員及び富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年富谷町条例第18号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と,給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平28条例34・令2条例37・一部改正,令4条例14・旧第7条繰下・一部改正,令4条例21・令5条例23・令5条例31・一部改正)

第9条 給与条例第10条第11条第11条の2の2及び第11条の3の規定は,第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第5条の2第11条の4第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定の適用については,給与条例第5条の2第11条の4第2項並びに第14条第2項及び第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(令4条例14・追加,令5条例1・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例14・旧第8条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項で「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項で「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

富谷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年12月21日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)