○富谷市知的障害者福祉法施行細則

平成25年7月1日

規則第14号

富谷町知的障害者福祉法施行細則(平成15年富谷町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 富谷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は,法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに,判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(障害福祉サービス)

第4条 福祉事務所長は,法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは,障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付する。

2 前項の場合において,障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは,障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)を委託しようとする者に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(施設入所の措置)

第5条 福祉事務所長は,法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは,必要に応じ,更生相談所の判定を求める。

2 福祉事務所長は,施設入所の措置をとることを決定したときは,施設入所措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付する。

3 前項の場合において,施設入所の措置を委託しようとするときは,施設入所措置委託通知書(様式第7号)を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第6条 福祉事務所長は,障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について,当該措置を変更し,又は解除することを決定したときは,障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付する。

2 前項の場合において,障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは,障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第9号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した障害者支援施設等に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(職親の申込等)

第7条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は,知的障害者職親申込書(様式第10号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申込書を受理したときは,申込者を職親とすることの適否について調査認定を行い,適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 福祉事務所長は,前項の調査認定により,適当と認めたものについては職親申込承認通知書(様式第12号)を,不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第13号)を当該申請者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は,知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え,その管轄する地区内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は,職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(職親への委託)

第9条 市長は,法第16条第1項第3号の規定により前条の知的障害者を職親に委託する場合は,職親との間に職親委託契約書(様式第16号)を締結し,知的障害者職親委託決定通知書(様式第17号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(職親への指導等)

第10条 福祉事務所長は,法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは,職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(費用の徴収)

第11条 法第27条の規定により,知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は,厚生労働大臣が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは,その変動の程度に応じて,納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は,費用徴収額変更申請書(様式第18号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 福祉事務所長は,前2条の費用徴収額を決定し,又は変更したときは,費用徴収額決定・変更通知書(様式第19号)を当該納入義務者に送付する。

(平28規則13・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則13・一部改正)

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

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(平28規則13・全改)

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富谷市知的障害者福祉法施行細則

平成25年7月1日 規則第14号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年7月1日 規則第14号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号