○富谷市消防団消防ポンプ格納庫の設置及び管理に関する規程
平成26年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市消防団消防ポンプ格納庫(以下「格納庫」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は,富谷市消防団(以下「消防団」という。)の活動拠点として各班に格納庫を設置する。
2 格納庫の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(平28訓令9・一部改正)
(管理)
第3条 格納庫の管理は,総務部防災安全課長(以下「防災安全課長」という。)が行うものとする。
2 防災安全課長は,格納庫を常に良好な状態において管理するとともに,消防団設置目的に応じた最も効率的な運用に努めなければならない。
3 格納庫の鍵の管理は,防災安全課長及び消防団で行うものとする。
(平28訓令9・平29訓令5・一部改正)
(事業)
第4条 消防団は,格納庫において次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 火災又は地震,大雨等の災害時における待機及び出動に関すること。
(2) 火災予防等の啓発活動及び消防水利点検等の待機及び出動に関すること。
(3) 消防ポンプ自動車及び小型動力消防ポンプ軽積載車等の出動及び管理に関すること。
(平28訓令9・一部改正)
(附属施設)
第5条 格納庫の敷地内に附属施設として,ホース乾燥塔等を設置するものとする。
(損害賠償)
第6条 故意等により施設等を破損し,又は滅失した者は,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,格納庫の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は,平成31年1月6日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は,令和4年3月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は,令和6年2月13日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28訓令9・平31訓令1・令4訓令2・令6訓令2・一部改正)
格納庫の名称 | 位置 |
富谷市消防団第一分団熊谷班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市富谷明坂119番地4 |
富谷市消防団第一分団町上班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市富谷北裏1番地2 |
富谷市消防団第一分団町中班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市富谷新町96番地 |
富谷市消防団第一分団町下班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市富谷原下3番地6 |
富谷市消防団第一分団穀田班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市穀田瀬ノ木122番地2 |
富谷市消防団第一分団原班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市富谷原前南109番地4 |
富谷市消防団第二分団一ノ関班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市一ノ関鎌田52番地 |
富谷市消防団第二分団二ノ関班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市二ノ関相良30番地2 |
富谷市消防団第二分団三ノ関班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市三ノ関膳部沢下29番地7 |
富谷市消防団第二分団志戸田班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市志戸田切添3番地 |
富谷市消防団第三分団大童班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市大童下八幡15番地1 |
富谷市消防団第三分団今泉班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市今泉八幡下57番地1 |
富谷市消防団第三分団大亀班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市大亀滑理川一番25番地2 |
富谷市消防団第三分団石積班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市石積十文字27番地3 |
富谷市消防団第三分団明石班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市明石下寺前109番地2 |
富谷市消防団第三分団西成田班 消防ポンプ格納庫 | 富谷市西成田上八百刈36番地 |