○富谷市学校事務支援室運営規程
平成26年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市立学校の管理に関する規則(昭和32年富谷町教育委員会規則第17号)第14条の2第2項の規定に基づき,富谷市学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織,運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委訓令3・平28教委訓令3・平31教委訓令2・一部改正)
(組織)
第2条 支援室は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校の事務職員をもって構成する。
2 支援室には,支援室リーダー及び支援室サブリーダーを置く。
3 支援室の事務局を支援室リーダーの勤務する学校に置き,当該学校を学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)の拠点となる共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)とする。
4 支援室リーダーは,教育委員会が任命する。
5 支援室リーダーは,支援室の所掌事務をつかさどる。
6 支援室サブリーダーは,支援室リーダーを補佐し,支援室リーダーに事故あるとき又は支援室リーダーが欠けたときは,その職務を代理する。
7 拠点校以外の学校は,共同実施連携校(以下「連携校」という。)として,拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
(平28教委訓令3・平29教委訓令1・平31教委訓令2・一部改正)
(業務)
第3条 支援室は,富谷市小中学校校長会が別に定める業務を取り扱う。
(平28教委訓令3・一部改正)
(運営)
第4条 支援室リーダーは,支援室において処理する事務とその運営について,年度当初に実施計画書を作成する。
2 支援室リーダーは,実施計画書の内容を所管する学校の校長に対して説明するものとする。
3 支援室リーダーは,実施計画書を変更する必要がある場合は,所管する学校の校長に報告するものとする。
4 支援室リーダーは,支援室において処理した事務とその運営について,年度末に実施報告書を作成し,教育長に提出する。
(服務)
第5条 宮城県教育委員会から兼務を発令された事務職員は,共同実施を行う必要な範囲で,本務校の事務職員の身分を保有したまま拠点校及び連携校の職務に従事する。
2 支援室の職務上の監督は,拠点校の校長が行う。
3 連携校の職務上の監督は,連携校の校長が行う。
4 公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は,個人情報の取扱いに留意し,文書持出簿により当該学校の校長の承認を得る。また,返還する場合は,当該学校の校長の確認を得る。
(平28教委訓令3・平31教委訓令2・一部改正)
(事務処理)
第6条 支援室における事務処理は,この訓令に定めるものを除くほか,関係法令,条例,規則等の定めるところによる。
(平28教委訓令3・一部改正)
(学校事務共同実施推進協議会)
第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため,学校事務共同実施推進協議会(以下「共同実施協議会」という。)を開催することができるものとする。
2 共同実施協議会は,拠点校の校長,事務職員,教頭(地区内の代表者1人)及び教育委員会の担当課長等をもって構成する。
3 共同実施協議会に会長及び事務局長を置く。
4 会長は支援室リーダーの所属する学校の校長をもって充て,事務局長は支援室リーダーをもって充てる。
5 会長は共同実施協議会を代表し,事務局長は会長を補佐する。
6 共同実施協議会は,共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。
7 共同実施協議会は,会長が招集する。
(平28教委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第3号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月26日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月26日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月24日から施行し,平成31年4月1日から適用する。