○富谷市下水道汚水ポンプ施設更新補助金交付要綱
平成26年7月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は,補助金等交付規則(昭和61年富谷町規則第2号)に定めるもののほか,富谷市下水道汚水ポンプ施設更新事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示69・一部改正)
(1) 汚水ポンプ施設 汚水を公共下水道に排除するため,家屋等(個人の居住の用に供するものに限る。)の所有者又は占有者が設置する施設(建築物の地階及び地下部分から排出される汚水を排出するために必要な施設を除く。)で,汚水槽,汚水ポンプ及びこれに伴う電気設備等をいう。
(2) 低宅地 地盤が低い等のために,自然流下で汚水を公共下水道に排除できない土地(所有者の都合で,低位置となった土地を除く。)をいう。
(平28告示69・一部改正)
(目的)
第3条 低宅地であるため,自然流下で汚水を公共下水道に排除することが困難な地域の家屋等において,公共下水道等を使用するために汚水ポンプ施設を更新する者に対して補助金を交付することにより生活環境の向上と公共水域の水質保全を図ることを目的とする。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象者は,次の各号に定める要件の全てを備えているものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する汚水処理区域内に家屋等を所有し,又は占有し,当該家屋等の敷地内に既に設置している汚水ポンプ施設を更新しようとする者であること。
(2) 当該土地の所有権及びその他の権利を有する者が,汚水ポンプ施設の更新について承諾していること。
(3) 水道料金及び下水道使用料並びに水道事業及び下水道事業により生ずる加入金,負担金,手数料等の滞納がないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。
2 補助金の交付対象事業は,汚水ポンプ施設の更新に関する事業であって,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 設置後7年以上を経過していること。
(2) 通常の維持管理を行ったにもかかわらず,更新が必要となったこと。
3 前2項の規定にかかわらず,次の者が行う事業活動による場合は,対象としない。
(1) 国,県又は地方公共団体
(2) 会社及び法人
(平28告示69・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 事業に要する汚水ポンプ及び機材等の購入費
(2) 設置に係る工事費
(3) 前2号に係る諸経費
(4) 前3号に係る消費税
(平28告示69・一部改正)
(補助金額)
第6条 補助金の額は,補助対象経費の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず,補助金の額は30万円を限度とする。
3 補助金の額の決定に当たっては,算出された額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(平28告示69・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 富谷市下水道汚水ポンプ施設更新補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 課税及び納税状況の照会に関する同意書(様式第3号)
(4) 汚水ポンプ施設更新承諾書(様式第4号)
(5) 汚水ポンプ施設更新工事設計図(平面図及び構造図)
(6) 汚水ポンプ施設を更新する家屋等の所在地の位置図及び設置箇所の分かる平面図
(7) 工事見積書の写し
(8) 工事請負契約書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(実績報告)
第10条 申請者は,補助事業が完了したときは,速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(2) 工事完了に伴う平面図及び汚水ポンプ施設構造図
(3) 補助事業に要した費用の請求書及び領収書の写し
(4) 工事写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(平28告示69・一部改正)
(補助金額の確定)
第11条 市長は,前条の規定により実績報告書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,申請者に通知しなければならない。
(平28告示69・一部改正)
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は,補助金の交付決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定を取り消し,既に決定した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示又は補助金の交付決定をするときに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金交付請求書を指定する日まで提出しなかったとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(5) 補助金の交付を決定した日から7年以内に当該汚水ポンプ施設を処分したとき。
(6) その他市長が著しく不適当と認めたとき。
(平28告示69・一部改正)
(維持管理)
第13条 補助金の交付を受けた者は,汚水ポンプ施設を正常に機能させるために,自らの責任で適切な維持管理をしなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28告示69・一部改正)
附則
この告示は,平成26年7月1日から施行する。
(平28告示69・一部改正)
附則(平成28年告示第19号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(令3告示73・全改)
(令3告示73・全改)
(平28告示69・全改)