○富谷市各種基金の繰替運用に関する規程
平成26年10月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市の各種基金条例の定めるところにより,その基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため,繰戻しの方法,期間及び利率等の基本的な取扱いを定めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(繰替運用の対象)
第2条 この訓令において,基金の繰替運用の対象とする会計は,次に掲げるものとする。
(1) 一般会計
(2) その他市長が必要と認めた特別会計
(平28訓令9・一部改正)
(繰替運用の決定)
第3条 市長は,繰替運用の必要があると認めたときは,繰替運用書により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第4条 基金の繰替運用の限度額は,各基金積立額の範囲内とし,運用額に100万円未満の端数は,つけないものとする。
(繰替運用の期間)
第5条 基金の繰替運用期間は,当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし,基金の処分その他必要が生じたときは,いつでも繰戻しするものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(繰替運用利率及び利子の繰入れ)
第6条 基金を繰替運用する場合の利率は,繰替運用前月第1週における指定金融機関の1年もの自由金利型定期預金の利率とし,繰替運用金の繰戻しの際に各基金運用利子へ繰入れしなければならない。
(繰替運用金の整理)
第7条 市長は,第3条の規定により繰替運用を決定したときは,資金運用整理簿により整理し,基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は,平成26年10月31日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。