○富谷市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成27年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「工場立地法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。

(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域の範囲における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,別表のとおりとする。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)別表における区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において,生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,第3条に規定する割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.1-G0/S)

ただし,(P/γ)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときは,G≧0.1S-G1とし,0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

(これらの式において,G,P,γ,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.15-E0/S)

ただし,(P/γ)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときは,E≧0.15S-E1とし,0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

(これらの式において,E,P,γ,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表わすものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

別表(第3条関係)

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

富谷市富谷日渡3番1,3番4,3番7,3番9,3番14,3番16,3番17,3番18,34番1,34番3,34番5,34番7,34番11,34番16,北沢1番1,1番2,3番1,4番から23番まで,24番1から24番3まで,24番5,南沢13番,15番から19番まで,21番,21番1,21番2,高屋敷13番,21番,23番から32番まで,34番,42番,45番,58番から61番まで,源内184番,杜乃橋二丁目66番1

100分の10以上

100分の15以上

富谷市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成27年3月12日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)