○富谷市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,富谷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間,休日及び休暇並びに職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間,休日及び休暇)

第2条 勤務時間,休日及び休暇については,市の一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については,適用しない。

富谷市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第8号