○富谷市立幼稚園の利用者負担の額等を定める規則

平成27年3月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市立幼稚園授業料徴収条例(昭和47年富谷町条例第5号)に定める市立幼稚園の授業料のうち,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第3号に規定する市が定める利用者負担の額等を定めるものとする。

(利用者負担の額)

第2条 利用者負担の額は,零とする。

(令元教委規則3・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28教委規則9・一部改正)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は,平成28年8月25日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は,平成29年8月22日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

富谷市立幼稚園の利用者負担の額等を定める規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年8月25日 教育委員会規則第6号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
平成29年8月22日 教育委員会規則第5号
令和元年8月30日 教育委員会規則第3号