○富谷市教育・保育施設等の利用者負担額等を定める規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定に基づき,教育・保育施設等の利用者負担の額等を定めるものとする。
(1) 児童 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(5) 地域型保育事業 法第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。
(6) 施設等 法第7条第4項に規定する教育・保育施設(市立幼稚園を除く。)及び地域型保育事業をいう。
(7) 利用者負担額 施設等の利用者負担の額をいう。
(8) 1号認定児童 法第19条第1項第1号に掲げる区分に該当する児童をいう。
(9) 2号認定児童 法第19条第1項第2号に掲げる区分に該当する児童をいう。
(10) 3号認定児童 法第19条第1項第3号に掲げる区分に該当する児童をいう。
(11) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。
(12) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。
(平28規則13・一部改正)
(1) 1号認定児童(次号の1号認定児童を除く。)及び特別利用教育を受ける2号認定児童 零
(2) 特別利用保育を受ける1号認定児童,2号認定児童(前号の2号認定児童を除く。) 零
(3) 3号認定児童 別表に定める額
2 法附則第6条第1項に規定する特定保育所は,利用者負担額のほか,保育の提供に当たって,当該保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について,当該保育に要する費用として見込まれるものの額と利用者負担額との差額に相当する金額の範囲内で設定し,又は変更し,当該料金を徴収する場合は,あらかじめ市長と協議し,承認を得なければならない。
(令元規則25・一部改正)
(徴収方法)
第4条 市長は,前条の利用者負担額について,納入通知書又は口座振替の方法により毎月末日までに当該月分を徴収する。
2 市長は,保護者が特別の理由なく前項に定める期日までに利用者負担額を納付しないときは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき,地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(令5規則32・追加)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正,令5規則32・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に保育所に入所していた児童で施行日以後も引き続き入所するものが利用する保育所の利用者負担額並びに施行日の前日に保育所に入所していた児童で平成27年度に認定こども園に入園する児童(第3条第1項第2号に該当する児童に限る。)及び地域型保育事業の利用を開始する児童が利用する認定こども園又は地域型保育事業の利用者負担額については,平成27年度又は地域型保育事業の利用を終了するまでの間,別表第2に定める額と富谷町保育所条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年富谷町規則第12号)による改正前の富谷町保育所条例施行規則(昭和62年富谷町規則第6号)別表第2に定める額とを比較して少ない方の額を適用するものとする。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の富谷市教育・保育施設等の利用者負担額等を定める規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の富谷市教育・保育施設等の利用者負担額等を定める規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の富谷市教育・保育施設等の利用者負担額等を定める規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則25・全改)
階層 | 階層認定の基準(父母及び同一生計世帯の家計の主宰者である扶養義務者の合計額) | 利用者負担の額(月額) | |
3号認定児童 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯であって,かつ,母子世帯(父子世帯)又は在宅障害(者)児のいる世帯 | 0円 | 0円 |
3 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
4 | 市町村民税均等割課税のみの世帯 | 8,000円 | 5,800円 |
5 | 市町村民税所得割額24,000円未満の世帯 | 12,000円 | 8,700円 |
6 | 市町村民税所得割額48,600円未満の世帯 | 16,000円 | 11,600円 |
7 | 市町村民税所得割額48,600円以上77,100円未満の世帯 | 20,000円 | 14,500円 |
8 | 市町村民税所得割額77,100円以上97,000円未満の世帯 | 26,000円 | 18,900円 |
9 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満の世帯 | 32,000円 | 23,200円 |
10 | 市町村民税所得割額169,000円以上211,200円未満の世帯 | 40,000円 | 29,000円 |
11 | 市町村民税所得割額211,200円以上301,000円未満の世帯 | 44,000円 | 32,000円 |
12 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 50,000円 | 36,300円 |
13 | 市町村民税所得割額397,000円以上の世帯 | 54,000円 | 39,200円 |
備考
1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条に規定する所得割を除く。)をいう。
(2) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 この表における所得割の額を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項,附則第5条の4第6項,附則第5条の4の2第6項,附則第5条の5第2項,附則第7条の2第4項及び第5項,附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは,当該金額を加算した額とする。
3 4月から8月までの月分の利用者負担の額にあっては前年度分の所得割税額を基に,9月から翌年3月までの月分の利用者負担の額にあっては当該年度分の所得割税額を基に決定するものとする。
4 利用者負担の額で保育標準時間に区分される児童の1日の保育時間は11時間とし,保育短時間に区分される児童の1日の保育時間は8時間とする。
5 利用者負担の額の多子軽減については,小学校就学前の範囲において,特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。),法第7条第5項に規定する地域型保育事業,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園,同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部,児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設)を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の利用者負担額の半額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし,3人目以降については零とする。ただし,市町村民税所得割合算額が57,700円未満(母子家庭及び父子家庭並びに身体障害者手帳,療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯並びに特別児童扶養手当の支給対象児童及び障害基礎年金等の受給者のいる世帯(以下「母子家庭世帯等」という。)については77,101円未満)である場合について,上記の軽減措置を適用する際の小学校就学前の範囲を撤廃する。
6 母子家庭世帯等の利用者負担額は,市町村民税所得割額合算額が,77,101円未満(第1階層から第3階層を除く。)の場合は,第1子は上記の利用負担額の半額とし,第2子以降は零とする。
7 年度の途中において満3歳に到達し3号認定から2号認定に切り替わる児童の当該年度中の利用者負担額については3号認定と同額とする。
8 この利用者負担額のほか,各施設により教材費や行事費などの実費徴収・上乗せ徴収の負担が生じる場合がある。