○富谷市総合教育会議運営要綱

平成27年5月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき,富谷市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(開催)

第2条 会議は,原則として毎年2回開催するものとする。

2 市長は,前項に定める場合のほか,必要に応じて会議を開催することができる。

(緊急の場合における会議の開催)

第3条 法第1条の4第1項第2号に規定する事項に関し会議を開催する場合は,市長は,教育長のみをもって会議を開催することができる。この場合において,教育長は,事後,速やかに富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(招集)

第4条 市長は,法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは,あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議し,又は調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとする。ただし,緊急を要する場合については,この限りでない。

2 前項の規定は,同項の通知に係る事項を変更する場合(会議を中止する場合を含む。)について準用する。

(平28訓令9・一部改正)

(議事進行)

第5条 会議は,市長がその議長となり,議事進行を行うものとする。

(会議の傍聴の手続等)

第6条 会議を傍聴しようとする者は,住所,氏名その他市長が必要と認める事項を,傍聴人受付名簿に記載しなければならない。

2 会議傍聴の受付は,先着順で行い,定員(20人)になり次第,受付を終了するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,報道関係者で市長が特に必要と認める者は,会議を傍聴することができる。

(平28訓令9・一部改正)

(傍聴できない者)

第7条 次に該当する者は,会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり,又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子,外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 市長は,傍聴人が前項の規定に違反したときは,退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,法第1条の4第6項ただし書の規定により非公開とした事案が審議されるとき,又は前条第2項の規定により退場を命ぜられたときは,直ちに退場しなければならない。

(議事録)

第10条 市長は,法第1条の4第7項の規定に基づき作成する議事録には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言

(4) その他市長が必要と認めた事項

2 市長は,議事録を作成したときは,遅滞なくこれを公表するものとする。ただし,法第1条の4第6項ただし書の規定により非公開とした事案に係る部分については,この限りではない。

(事務局)

第11条 会議の事務局を総務部総務課に置く。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,市長が会議に諮って定める。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は,平成27年5月27日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市総合教育会議運営要綱

平成27年5月27日 訓令第6号

(平成28年10月10日施行)