○富谷市職員安全衛生管理規程
平成27年6月26日
/訓令第10号/議会訓令第1号/教委訓令第5号/農委訓令第1号/企管訓令第2号/監委訓令第2号/
富谷町職員安全衛生管理規程(平成3年富谷町訓令第1号,議会訓令第1号,教委訓令第1号,農委訓令第1号,企管訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)
第3章 事前管理(第16条―第19条)
第4章 健康診断(第20条―第25条)
第5章 事後管理(第26条―第28条)
第6章 雑則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するため,必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属所 富谷市行政組織規則(平成22年富谷町規則第6号)第10条第1項に規定する課又は室及び第11条第1項の会計課並びに同規則第4章に規定する各出先機関並びに富谷市教育委員会行政組織規則(平成14年富谷市教育委員会規則第1号)第3条に規定する課又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により設置された各教育機関並びに水道事業の課並びに議会,監査委員及び農業委員会の事務局をいう。
(3) 所属長 所属所の長をいう。
(平28訓令9・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は,この訓令に定める事項を適切に実施するとともに,快適な職場環境の実現を通じて,所属所の職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(職員の責務)
第4条 職員は,所属長,産業医その他の安全衛生管理に携わる者が,法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に,誠実に従わなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
第2章 安全衛生管理体制
(産業医)
第5条 市に,法第13条に規定する産業医を置き,市長がこれを選任するものとする。
2 産業医は,次に掲げる職務のうち医学に関する専門的知識を必要とする事項を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 衛生教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は,前項各号に掲げる職務について,所属長に対して指導し,又は助言することができる。
(衛生管理者)
第6条 市長は,法第12条第1項の規定に基づき,衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は,産業医の指導を受け,次に掲げる職務のうち技術的事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進の措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の衛生について必要と認める措置に関すること。
(安全衛生推進者)
第7条 市長は,法第12条の2の規定に基づき,安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は,前条第2項各号に掲げる業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 市に,衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の業務)
第9条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第10条 委員会は委員若干人をもって組織し,委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
(平28訓令9・一部改正)
(委員の任期)
第11条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き,総務部長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(平28訓令9・一部改正)
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は,年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会の会議は,委員長が招集する。
(平28訓令9・一部改正)
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第16条 所属長は,快適な職場環境の形成を図るため,職員の勤務場所,勤務内容等に応じ,換気,採光,照明,保温,防湿,騒音防止,安全及び衛生に関し必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生に関する措置)
第17条 所属長は,精神疾患予防のため,職員の融和,生活指導,身上相談,適正配置等に努めるとともに,精神疾患の疑いのある者を発見した場合は,直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,直ちに産業医その他専門の医師と協議の上,受診勧告等適切な措置をとるよう所属長を指導するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,精神疾患の予防及び精神疾患の疑いのある者を発見した場合の処理に関し必要な措置については,市長が別に定める。
(健康相談)
第18条 産業医及び所属長は,職員から健康について相談を受けた場合は,適切な指導及び助言を行わなければならない。
(予防接種等)
第19条 市長は,職員に感染症等の発生のおそれがあると認められる場合は,直ちに予防接種,消毒その他必要な措置を講じなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第20条 職員の健康を確保するため,次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)
(4) 結核健康診断
(5) 給食従事員の健康診断
(6) 生活習慣病健康診断
(7) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第21条 健康診断は,産業医が行う。ただし,市長が必要と認める場合は,他の医療機関に委託して行うことができる。
2 健康診断の受診対象者,検査項目及び検査回数並びにその実施に関し必要な事項は,市長又はその指定した者が別に定める。
(受診の義務)
第22条 職員は,指定された期日又は期間内に指定された場所において,健康診断を受診しなければならない。ただし,他の医師による健康診断を受け,その結果を証明する書面を所属長及び任命権者を経由し,市長に提出したときは,この限りでない。
(健康診断の免除)
第23条 健康診断の際,現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については,当該健康診断の一部又は全部を免除することができる。
2 市長は,前項の結果を他の任命権者に報告するとともに,所属長を通じ職員に通知するものとする。
(平28訓令9・一部改正)
第5章 事後管理
(平28訓令9・一部改正)
(療養の義務)
第27条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い,療養に専念する等,健康の回復に努めなければならない。
(復職者等状況報告書)
第28条 所属長は,療養のため必要な期間勤務を休み,その後勤務に復帰した者で,任命権者が一定の期間観察を要すると認めるものについては,勤務復帰者状況報告書(別記様式)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第29条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 職員のうち,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については,第28条の規定は,適用しない。
(適用の特例)
第31条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については,職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第32条 この訓令に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,市長が別に定める。
(平28訓令9・一部改正)
別表(第24条,第26条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のある者 | 休暇,休職等の方法により,療養のため,必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 | 勤務場所又は職務の変更,休暇等の方法により,勤務を軽減し,かつ,深夜勤務,時間外勤務,休日勤務,宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよい者 | ||
医療の面 | 1(要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 経過観察をするための検査,発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
3(健康) | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない者等 |
備考 健康診断の種類によっては,この表の区分によらないことがある。
附則
この訓令は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
(平28訓令9・全改)