○富谷市職員の任用替に関する規程
平成27年7月10日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は,任用替を行う場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「任用替」とは,職員を昇任及び降任並びに同一職名内の転任以外の方法で,その職員の現に有する職から他の職に替えることをいう。
(平28訓令9・一部改正)
(任用替の事由)
第3条 任用替は,欠員の状況,職員の採用計画,人事配置上の事情等を勘案し,市の業務上又は人事行政上特別の事由がある場合に行うことができる。
(任用替試験)
第4条 単純労務職員の給与に関する規程(昭和40年富谷町規程第2号)第1条第2項に規定する職員で次に掲げる事項のいずれにも該当するものは,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第1条に規定する職員への任用替試験を受けることができる。
(1) 試験を受けようとする年度の4月1日現在において,職員として2年以上在職していること。
(2) 所属長の意見書による推薦があること。
2 任用替に当たっては,次に掲げる試験を行う。
(1) 一般教養試験
(2) 作文試験
(3) 面接試験
(平28訓令9・一部改正)
(任用替試験の申込み)
第5条 任用替試験の受験を希望する職員は,任用替に関する申出書(別記様式)及び市長が別に定める試験受験申込書を市長が別に定める期日までに所属長を経て市長に提出しなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(任用替の決定)
第6条 市長は,任用替試験において合格した職員の任用替を決定するものとする。
(給料)
第7条 前条の規定により任用替を決定された職員の任用替後の給料月額は,初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号)の規定に基づき決定する。
(平28訓令9・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28訓令9・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
(平28訓令9・全改)