○富谷市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成27年12月10日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,別表のとおりとする。

(令元条例45・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例45・一部改正)

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

高屋敷工業団地

高屋敷

1から44まで

100分の10以上

100分の15以上

成田二期北工業団地

穀田石沢

1から4まで,4―1,5から28まで,30,35,36―1,36―2,37,38―1,38―2,39から50まで,53から55まで,57から83まで

穀田岩下

93―2,94―2

穀田三百刈

1から5まで,6―1,6―9,7―2,8―3,8―4,20―1,20―5,20―7,21―2から21―4まで,28―2,29―1,30,31,32―1,32―8,33,36―1,37―2,48―2,49―1,75―1,77―1

穀田菅ノ沢

56―1,62―1,62―3,63から68まで,69―1,71,72,73―1,73―2,74から79まで,81―1,81―8,81―10から81―13まで,81―15から81―20まで,81―25,81―26,81―28から81―33まで,81―38,81―39

穀田角力沢

1,2―1,2―3,3―1,15―3,16―3,17―3,20―1,21―1,22から26まで,27―1,28―1,29―1,31―5,33―1,34―1,35―1,48―3,48―4,50―2,66―3,67,68―1,68―3,70―2,70―4,79,82,83―1,84―3,85―2,87―2,107,109,110―1から110―3まで,110―5,120,121

穀田土間沢二番

32―3,37―3,37―4,38―1,40―1,40―8,41―1,42から44まで,50,53から55まで,57,58,59―1,59―2,60,61,63から65まで,67,68―1,68―2,69,71,74―1,75,78,81―1,81―2,81―4

穀田花ノ沢

14―1,16―1,17,18―1から18―3まで,21―1,23―2,24から27まで,28―2,28―3,28―8から28―10まで,28―19から28―21まで,29から35まで,36―1,36―2,37,38―2から38―12まで,38―14,38―19,38―20,38―27,38―43,38―45,39

西成田上八百刈

25,26,27―1,27―2,28から35まで,40,41―2,43―2

西成田榎町

1―1,2,3,4―1,5から11まで,12―1,13,14―1,14―3,17―1,21―1,22,23,24―1,26―1,26―2,27から33まで,34―1,34―2,35―1,36―1,37―3,38―1,39―1,40から45まで,46―1,46―2,47から54まで,55―1,56―1,57から60まで,63から70まで,72,73,78,79,81―1

西成田追分

1―1,26―1,32―2,34から41まで,48から50まで

西成田郷田三番

1,2―1から2―3まで,3から28まで,29―1から29―4まで,30―1,30―2,31から40まで,42から57まで,58―1,58―2,59,60―1,60―2,61から65まで,15―1,15―2,16

西成田下地蔵堂前

3から34まで

西成田竹ノ下一番

1から27まで,28―1,41―3,42―1,43―3,44―1,45,46,47―1,48から51まで

西成田竹ノ下二番

1,2,3―1,3―2,4から9まで,10―1,10―2,11から14まで,15―1,15―2,16―1,16―2,17から19まで,20―1,21から37まで,38―1,38―2,39から42まで,46―1,47から49まで

西成田南田

21―2,22,24から26まで,34,35,40から53まで,54―1,58―1,59から82まで,83―1,84―1,85から91まで,95,99―1,100,101―1,102から106まで,107―1,108―3

西成田山ノ神

1―1,2から4まで,5―1,5―2,6から19まで,20―1,20―2,21から25まで,26―1,26―2,27―1,27―2,28―1,28―2,29から35まで,35―1,36から53まで,56,57

成田南工業団地

明石上桜ノ木

24―4,24―6,26―1,26―6,26―9,27―3,31―1,45―1,46,47―1,48―1,93,94,139―1,140―3,142―3,152―2,154―1,155―1

高屋敷西工業団地

富谷仏所

226―1,226―85,227,228

富谷北沢

24―1

富谷南沢

21―1

富谷日渡

34―1

富谷市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成27年12月10日 条例第37号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年12月10日 条例第37号
平成29年9月20日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第45号