○富谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月10日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例14・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は,個人番号の利用に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りではない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(令2条例5・令6条例14・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は,令和6年5月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令2条例5・令5条例25・一部改正)
機関 | 事務 |
市長 | 富谷市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第20号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第21号)による心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第22号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令2条例5・令5条例25・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 富谷市子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
市長 | 富谷市心身障害者医療費の助成に関する条例による心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
市長 | 富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの |