○富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証条例

平成28年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,高齢者・障がい者外出支援乗車証(以下「乗車証」という。)を交付することにより,高齢者及び障がい者の社会参加及び安心安全な移動を支援し,もって高齢者及び障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,「仙台市ICカード乗車券」とは,仙台市乗合自動車運賃条例(平成22年仙台市条例第4号)第10条及び仙台市高速鉄道運賃条例(昭和62年仙台市条例第13号)第6条に規定する仙台市交通事業管理者が発行するICカード乗車券をいう。

2 この条例において,「入金」とは,仙台市ICカード乗車券に入金することにより,運賃の支払に充当することができるICカード乗車券に記録された利用可能金額を増額させることをいう。

3 この条例において,「乗車証の交付等」とは,市が乗車証を交付し,乗車証へ入金し,又は乗車証を再交付することをいう。

4 この条例において,「利用者」とは,乗車証の交付等を受けた者をいう。

(乗車証)

第3条 乗車証は,仙台市ICカード乗車券を用いた乗車証とし,利用者は,第7項に定める有効期間において,運賃に換算して2万円に達するまで規則で定める交通事業者に係る交通機関で利用することができるものとする。

2 市長は,交付対象者からの申請に基づき,交付対象者1人につき1万円に達するまで利用することができる乗車証を交付するものとする。

3 市長は,前項に規定する乗車証に,利用者からの申請に基づき,利用者1人につき1万円を有効期間内に1回に限り規則で定める方法により入金するものとする。ただし,乗車証の有効期間が更新された後においては,利用者からの申請に基づき,利用者1人につき1万円を有効期間内に2回に限り規則で定める方法により入金するものとする。

4 前2項の規定による場合のほか,利用者は,仙台市交通事業管理者が定める方法により自ら入金することができる。

5 市長は,利用者が乗車証を紛失し,又は盗取された場合その他必要と認める場合に限り,届出等に基づき乗車証を再交付するものとする。

6 乗車証の通用区間は,仙台市ICカード乗車券の適用区間とする。

7 乗車証の有効期間は,毎年10月1日から翌年の9月30日までとし,次条各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において更新されるものとする。

(交付対象者)

第4条 乗車証の交付対象者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 70歳以上の者若しくは60歳以上70歳未満の者で運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)を返納した者又は身体障害者手帳,療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している18歳以上の者であること。

(3) 寝たきりの状態であること等により交通機関の利用が困難な者でないこと。

(平28条例34・令元条例17・一部改正)

(乗車証の交付等の申請等)

第5条 乗車証の交付等を受けようとする者は,規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,乗車証の交付等を受けようとする者自らが行わなければならない。

3 第1項の規定により乗車証の交付等を申請しようとする者は,乗車証に係る事業に要する費用に充てるため,あらかじめ申請額の1割及び次の各号に掲げるいずれかの手数料を負担しなければならない。

(1) 乗車証交付手数料 1枚につき1,430円

(2) 入金手数料 1回につき250円

(3) 乗車証再交付手数料 1枚につき1,950円

4 市長は,第1項の規定による申請があった場合において,当該申請を行った者が第4条各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは,乗車証の交付等をするものとする。

5 乗車証は,交付対象者1人につき1枚交付するものとする。

6 利用者は,第3項の費用の返還を受けることができない。

(令元条例17・一部改正)

(譲渡,不正使用等の禁止)

第6条 利用者は,当該乗車証を他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は担保に供してはならない。

(乗車証の返還等)

第7条 利用者又はその親族は,第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったときは,当該乗車証を市長に返還しなければならない。

2 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,乗車証の使用を停止し,又は利用者に対し,乗車証の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により乗車証の交付を受け,又は使用したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前項の規定に該当し,乗車証を返還しないとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による乗車証の交付等の申請の行為及びこれらに関し必要な行為は,この条例の施行前において行うことができる。

(検討)

3 市長は,この条例の施行の状況について,富谷市地方創生総合戦略の見直しに併せ検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証条例第5条の規定による乗車証の交付等の申請の行為及びこれらに関し必要な行為は,この条例の施行前において行うことができる。

富谷市高齢者・障がい者外出支援乗車証条例

平成28年3月23日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)