○富谷市健康づくり推進協議会条例

平成28年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は,市長の諮問に応じ,健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく富谷市健康推進計画(以下「計画」という。)の策定及び計画の見直しその他の市民の健康づくりに関する事項を調査審議するため,富谷市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 学校,事業所等を代表する者

(4) 学識経験のある者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市健康づくり推進協議会条例

平成28年3月23日 条例第8号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月23日 条例第8号