○議会の議決すべき事件に関する条例
平成28年6月14日
条例第31号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。
(1) 総合計画基本構想の策定,変更又は廃止に関すること。
(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく国土利用計画の策定,変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成28年6月14日 条例第31号
(平成28年6月14日施行)