○議会の議決すべき事件に関する条例

平成28年6月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については,この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。

(1) 総合計画基本構想の策定,変更又は廃止に関すること。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく国土利用計画の策定,変更又は廃止に関すること。

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成28年6月14日 条例第31号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月14日 条例第31号