○富谷市高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成28年4月1日

告示第40号

(目的等)

第1条 この告示は,高齢者の尊厳の保持を目指して,保健・福祉・医療・警察・介護事業者等の関係機関連携の下,虐待の予防及び早期発見並びに再発防止に向けた地域での取組を推進するため,富谷市高齢者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし,その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「高齢者虐待」とは,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項及び第5項に掲げる行為をすることをいう。

(平28告示69・一部改正)

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 高齢者虐待の防止のためのネットワーク構築に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止に関する知識及び技術の向上のための研修事業に関すること。

(3) 高齢者虐待の予防,早期発見及び再発防止に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は,別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 協議会に会長を置き,保健福祉部長をもってこれに充てる。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

5 会長は,必要があると認める場合は,関係機関等以外の機関等の協力を求めることができる。

(平28告示69・一部改正)

(運営)

第5条 協議会は,別表に掲げる関係機関等の構成員による代表者会議及び実務者会議を定期的に開催する。

2 協議会は,必要に応じて,個別支援会議を開催する。

(代表者会議)

第6条 関係機関等の代表者からなる代表者会議は,協議会が円滑に機能するように,次に掲げる事項について協議する。

(1) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 知識及び技術の向上のための研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第7条 関係機関等で実際に活動する実務者からなる実務者会議は,年2回程度開催し,相談や通告のあった事例についての支援方針を決定する。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は,実務者会議において支援方針が決定された事例及び相談や通告のあった事例について,具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成及び構成員であった者は,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(事務局)

第10条 協議会の庶務を処理するため,保健福祉総合支援センターに事務局を置く。

2 事務局は,協議会に関する事務を総括するとともに,支援が適切に実施されるよう,実情を的確に把握し,必要に応じて関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(平28告示69・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

(平28告示69・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(富谷町虐待防止連絡協議会設置要綱の廃止)

2 富谷町虐待防止連絡協議会設置要綱(平成21年富谷町告示第33号)は,廃止する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年告示第20号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中「宮城県自立相談支援センター」を「富谷市自立相談支援センター」に改める部分及び同表に8の項を追加し,8項から19項までを1項ずつ繰下げる改正規定は,平成28年10月10日から適用する。

(令和3年告示第16号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条,第5条関係)

(平29告示20・令3告示16・一部改正)

富谷市高齢者虐待防止連絡協議会

番号

関係機関等

代表者会議

実務者会議

1

弁護士(助言者)


2

権利擁護団体(助言者)


3

大和警察署生活安全課

4

医療機関

5

宮城県仙台保健福祉事務所

6

宮城県塩釜保健所黒川支所

7

宮城県消費生活・文化課(消費生活センター)

8

富谷市自立相談支援センター

9

地域包括支援センター

10

人権擁護委員

11

富谷市民生委員児童委員協議会

12

富谷市社会福祉協議会

13

居宅介護支援事業所

14

居宅サービス事業所

15

介護老人保健施設・介護老人福祉施設

16

地域密着型サービス事業所

17

福祉健康センター

18

総務部市民協働課

19

保健福祉部次長

20

保健福祉部地域福祉課

21

保健福祉部長寿福祉課

22

保健福祉総合支援センター

富谷市高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成28年4月1日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)