○富谷町を富谷市とすることに伴う関係規則の整理に関する規則
平成28年9月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成28年10月10日から富谷町を富谷市とすることに伴い,現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の整理に関し必要な事項を定めるものとする。
(既存の規則の改正)
第2条 既存の規則中「富谷町」を「富谷市」に,「町」を「市」に,「本町」を「本市」に,「富谷町民」を「富谷市民」に,「町民」を「市民」に,「富谷町役場」を「富谷市役所」に,「富谷町内」を「富谷市内」に,「町内」を「市内」に,「富谷町議会」を「富谷市議会」に,「町議会」を「市議会」に,「富谷町長」を「富谷市長」に,「町長」を「市長」に,「副町長」を「副市長」に,「富谷町職員」を「富谷市職員」に,「富谷町教育委員会」を「富谷市教育委員会」に,「富谷町立」を「富谷市立」に,「町立」を「市立」に,「町政」を「市政」に,「町財政」を「市財政」に,「町民税」を「市民税」に,「町税」を「市税」に,「町債」を「市債」に,「町有」を「市有」に,「町道」を「市道」に,「町営」を「市営」に改め,「字」を削る。
附則
この規則は,平成28年10月10日から施行する。