○富谷町を富谷市とすることに伴う議会関係条例の整理に関する条例

平成28年9月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は,平成28年10月10日から富谷町を富谷市とすることに伴い,現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この条例は,次に掲げる条例について適用する。

(1) 富谷町議会議員定数条例(平成14年富谷町条例第26号)

(2) 富谷町議会事務局設置条例(昭和48年富谷町条例第1号)

(既存の条例の改正)

第3条 既存の条例中「富谷町議会」を「富谷市議会」に改める。

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

富谷町を富谷市とすることに伴う議会関係条例の整理に関する条例

平成28年9月21日 条例第41号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年9月21日 条例第41号