○企業職員の給与に関する規程
平成28年9月27日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,富谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年富谷町条例第20号)に基づき,企業職員の給与の額及び支給方法等について,必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 企業職給料表については,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和40年富谷町規程第2号)別表第1を準用する。
(その他)
第3条 企業職員の給与の額及び支給方法その他必要な事項については,この規程に定めるもののほか,富谷市の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成28年10月10日から施行する。
(企業職員の給与に関する規程の廃止)
2 企業職員の給与に関する規程(昭和52年富谷町訓令第1号)は,廃止する。