○富谷市児童福祉法施行細則

平成28年10月3日

規則第14号

富谷町児童福祉法施行細則(平成15年富谷町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による申請(障がい児通所給付費に係るものに限る。)は,別記様式第1号により行うものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 富谷市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,法第21条の5の7第1項に規定する通所給付決定を行ったときは,別記様式第2号によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 法第21条の5の7第9項の受給者証は,別記様式第3号によるものとする。

(通所給付決定の申請の却下通知)

第5条 福祉事務所長は,法第21条の5の6第1項の規定による申請を却下したときは,別記様式第4号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の届出書は,別記様式第5号によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第7条 法第21条の5の8第1項の申請書は,別記様式第6号によるものとする。

(通所給付決定の変更の決定通知)

第8条 福祉事務所長は,法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行ったときは,別記様式第7号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第9条 福祉事務所長は,法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは,別記様式第8号によりその旨を当該取消しに係る障がい者に通知するものとする。

(特例障がい児通所給付費の支給の申請等)

第10条 省令第18条の5第1項の申請書は,別記様式第9号によるものとする。

2 福祉事務所長は,特例障がい児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは,別記様式第10号によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 特例障がい児通所給付費の額は,1月につき,同一の月に受けた次の各号に掲げる障がい児通所支援の区分に応じ,当該各号に定める額を合計した額から,それぞれ政令第25条の2に規定する額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは,当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号。次号において「厚生労働省算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障がい児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働省算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(高額障がい児通所給付費の支給の申請等)

第11条 省令第18条の26第1項の規定による申請は,別記様式第11号により行うものとする。

2 福祉事務所長は,高額障がい児通所給付費の支給の要否を決定したときは,別記様式第12号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給の決定等)

第12条 福祉事務所長は,肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは,当該決定に係る申請者に対し,別記様式第2号によりその旨を通知するとともに,別記様式第13号を交付するものとする。

(障がい児通所支援又は障がい福祉サービスの措置)

第13条 福祉事務所長は,法第21条の6の規定による措置を講じることを決定したときは,別記様式第14号により当該障がい児の保護者に通知するものとする。

2 前項により,措置を委託するときは,別記様式第15号により委託する事業者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(措置の変更又は解除)

第14条 福祉事務所長は,前条の規定により措置をした障がい児について,当該措置を変更又は解除することを決定したときは,別記様式第16号を当該障がい児の保護者に送付するとともに,別記様式第17号を措置を委託している事業者に通知するものとする。

(令4規則33・一部改正)

(障がい児相談支援給付費の申請等)

第15条 省令第25条の26の3第1項の申請書は,別記様式第18号によるものとする。

2 福祉事務所長は,障がい児相談支援給付費の支給の可否の決定を行ったときは,別記様式第19号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(指定障がい児相談支援事業者の届出)

第16条 障がい児相談支援対象保護者のうち法第24条の26第1項第1号に掲げる者は,指定障がい児支援利用援助を受ける指定障がい児相談支援事業者を決定したときは,別記様式第20号により福祉事務所長に届け出なければならない。ただし,法第21条の5の6第1項の規定による申請時に提出した別記様式第1号に指定障がい児相談支援事業者名が記載されている場合は,この限りでない。

2 障がい児相談支援対象保護者は,指定障がい児相談支援を受ける指定障がい児相談支援事業者を変更する必要があるときは,別記様式第20号により福祉事務所長に届け出なければならない。

(モニタリング期間の変更)

第17条 福祉事務所長は,法第6条の2第8項の厚生労働省令で定める期間を変更したときは,別記様式第21号により障がい児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障がい児相談支援給付費の支給の取消し)

第18条 省令第25条の26の4第1項の規定により障がい児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には,別記様式第22号によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富谷市児童福祉法施行細則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市児童福祉法施行細則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富谷市児童福祉法施行細則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市児童福祉法施行細則の規定によるものとみなす。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富谷市児童福祉法施行細則の規定による様式第1号で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市児童福祉法施行細則の規定によるものとみなす。

(令6規則5・全改)

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(令3規則39・全改)

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(令3規則39・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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富谷市児童福祉法施行細則

平成28年10月3日 規則第14号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年10月3日 規則第14号
平成30年6月14日 規則第17号
令和元年5月1日 規則第18号
令和3年9月29日 規則第39号
令和4年11月1日 規則第33号
令和6年2月20日 規則第5号