○富谷市児童手当事務処理規則
平成28年10月7日
規則第21号
富谷町児童手当事務取扱規則(平成14年富谷町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 請求者,受給者又はその他の関係者から提出された児童手当等に関する請求書,届書等の内容を確認し,その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において,これを容易に補正できるものであるときは,適宜その誤りを補正して受理するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第3条 市において備え付ける帳簿等は,次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
(父母指定者指定届の処理等)
第4条 市長は,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは,届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第8条 市長は,省令第3条第1項の児童手当・特例給付額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当・特例給付額改定通知書(様式第3号)により当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を当該届出者に返戻するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第10条 市長は,省令第3条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を当該届出者に返戻するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第12条 市長は,省令第4条第1項の児童手当・特例給付現況届の提出を受けたときは,次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項により審査し,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には,児童手当・特例給付認定通知書(様式第1号)により当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該届出者に通知すること。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第13条 市長は,省令第4条第3項の児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知すること。
3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第15条 市長は,省令第9条第1項の未支払児童手当・特例給付請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第16条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は,毎支払期月の前月15日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の毎支払期月に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収される額を控除した額。)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。
4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第17条 請求者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は,毎支払期月の前月15日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。
4 請求者等が申出書の内容を変更し,又は,申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第18条 市長は,法第22条の規定に基づき,児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,保育料特別徴収通知書(様式第11号)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は,毎支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は,それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第19条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の6日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当等の支払は,受給者の申請に基づく金融機関の口座へ,市が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。
(処分の取消し)
第21条 市長は,児童手当等の支給についての認定,児童手当等の額の改定,支払の一時差し止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に新たな処分を行うものとし,当該取消は,文書をもって請求者等に通知するものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月10日から施行する。