○富谷市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成28年12月15日
条例第43号
(趣旨)
第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示し,法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし,当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請を行う団体の必要な資格(以下「申請資格」という。)
(5) 申請の受付期間
(6) 申請の方法
(7) 選定の基準
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,次に掲げる書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(選定の基準)
第4条 市長は,前条の規定に基づく申請書の提出があったときは,次に掲げる選定の基準により審査し,当該公の施設の管理を行わせるのに最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。
(1) 公の施設の運営が利用者の平等な利用を確保するものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条第1号の事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めること。
(選定結果の通知)
第5条 市長は,前条の規定による選定を行ったときは,速やかにその結果を申請のあった団体及び侯補となった団体に通知するものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は,第4条により選定した指定管理者の候補者について,法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは,当該候補者を指定管理者に指定する。
2 市長は,指定管理者の指定をしたときは,その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 市長は,指定管理者の指定をした団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告等に関する事項
(5) 市が支払うべき管理の費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務及び経理の状況に関し,定期又は必要に応じて報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。),又は前条第1項の規定により指定を取り消され,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は,故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。