○とみや子育て支援センター条例

平成28年12月15日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,子育て支援センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に定める母子健康包括支援センターが行う業務のほか,妊産婦(同法第6条第1項に規定する妊産婦をいう。)及びその家族(以下「妊産婦等」という。)からの母子保健,育児に関する悩み等の相談に円滑に対応し,もってきめ細やかな子育て支援を図るため,子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

とみや子育て支援センター

富谷市明石台七丁目2番地1

(管理)

第3条 センターは,常に安全かつ清潔な状態で管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用するものとする。

(職員)

第4条 センターに,所長,保健師,事務職員その他の職員を置く。

(利用対象者)

第5条 センターの利用対象者は,市内に居住する妊産婦等とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認める者を,センターの利用対象者とすることができる。

(業務内容)

第6条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等に係る妊娠,出産及び子育てに関する相談及び支援に関すること。

(2) 妊産婦等の心身の健康状態,育児及び生活状況等の把握に関すること。

(3) 心身の不調又は育児への不安があることなどから手厚い支援を要する妊産婦等に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 妊娠,出産及び子育てに関係する機関のネットワークづくりに関すること。

(5) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の構築に関すること。

(6) その他子育て支援に必要な事項に関すること。

(開設時間等)

第7条 センターの開設時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 センターの休日は,富谷市の休日を定める条例(平成元年富谷町条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,開設時間及び休日を変更することができる。

(使用料)

第8条 センターの使用料は,無料とする。ただし,事業の実施に伴う原材料費等の実費は,利用者の負担とする。

(管理上の利用の制限)

第9条 市長は,センターの管理又は運営に支障を来すおそれがあると認めたときは,センターの利用を禁止し,又は退場を命じることができる。

(関係機関との連携)

第10条 市長は,妊娠,出産及び子育てに関係する機関その他必要な機関及び団体に対しセンターの周知を図るとともに,連携を密にし,センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,センターの設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

とみや子育て支援センター条例

平成28年12月15日 条例第44号

(平成29年4月1日施行)