○とみや放課後児童クラブ条例
平成29年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 放課後児童健全育成事業を実施するため,放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷小学校児童クラブ | 富谷市富谷狸屋敷49番地 |
富ケ丘小学校児童クラブ | 富谷市富ケ丘一丁目17番37号 |
東向陽台小学校児童クラブ | 富谷市明石台一丁目37番地13 |
あけの平小学校児童クラブ | 富谷市あけの平二丁目18番地1 |
日吉台小学校児童クラブ | 富谷市日吉台一丁目13番地1 |
成田東小学校児童クラブ | 富谷市成田六丁目36番地1 |
成田小学校児童クラブ | 富谷市成田三丁目1番地1 |
明石台小学校児童クラブ | 富谷市明石台五丁目15番地1 |
(平30条例1・令2条例1・一部改正)
(利用定員)
第3条 児童クラブの利用定員は,規則で定める。
(利用対象児童)
第4条 児童クラブを利用できる者は,市内に住所を有し,小学校に就学している児童であって,その保護者が就労等により昼間家庭にいないものとする。ただし,市長が特別の事情があると認める児童については,この限りでない。
(利用の許可)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は,規則で定めるところにより市長に申請し,その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 児童クラブの利用の許可を受けた児童(以下「利用児童」という。)が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用児童の保護者が特別な事情なく次条に定める利用料を滞納したとき。
(3) その他市長が児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料)
第7条 利用児童の保護者は,別表に定める利用料を市長の定める日までに納付しなければならない。
2 既に納付された前項の利用料は還付しない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,その利用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用料の減免)
第8条 市長は,規則で定めるところにより,利用料を減額し,又は免除することができる。
(休業日)
第9条 児童クラブの休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めた日
(適切な管理運営の確保)
第10条 市長は,児童クラブの適切な管理運営を図るために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による申請の手続及びこれらに関し必要な行為は,この条例の施行前において行うことができる。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年2月25日から施行する。
別表(第7条関係)
1 通常利用
利用区分 | 利用時間 | 利用料(1人当たり) | |
基本利用 (月曜日から金曜日まで) | 月10日以上の利用申請に係る利用 | 授業終了後から18時まで(小学校長期休業日等のときは8時から18時まで) | 月額3,000円 |
月10日未満の利用申請に係る利用 | 月額1,500円 | ||
延長利用(月曜日から金曜日まで) | 18時から19時まで | 月額1,000円 | |
土曜日利用 | 8時から18時まで | 月額1,000円 |
2 小学校長期休業日等のみの利用
利用区分 | 利用時間 | 利用料(1人当たり) |
基本利用(月曜日から金曜日まで) | 8時から18時まで | 年額5,000円 |
延長利用(月曜日から金曜日まで) | 18時から19時まで | 月額1,000円 |
土曜日利用 | 8時から18時まで | 月額1,000円 |
備考
1 同一世帯に2人以上の利用児童がいる場合には,最年長の利用児童以外の利用児童のそれぞれの利用料を半額とする。
2 小学校長期休業日等とは,学年始休業日,夏季休業日,秋季休業日,冬季休業日,学年末休業日,臨時休業日及び振替休業日並びに昼食なしの短時間授業日をいう。