○職員の給料の調整額に関する規則

平成29年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第2条 条例第8条の規定により給料の調整を行う職員の職は,別表左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表中欄に掲げる職員の占める職とし,その職にある職員に支給する給料の調整額の月額は,同表右欄に掲げる額とする。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平31規則1・一部改正)

勤務箇所

職員

調整額の月額

市長の事務部局

部長及び課長又はこれらに相当する職(富谷市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であった者が引き続き条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる場合に限る。)

条例第8条第2項に規定する額を限度として,市長が定める額

教育委員会の事務部局

部長,課長及び課長補佐又はこれらに相当する職(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職にあった者が引き続き条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる場合で,同表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額が,同表に規定する職務の級の給料月額の最高額を上回る者に限る。)

条例第8条第2項に規定する額を限度として,条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額から同表に規定する職務の級の給料月額の最高額を控除して得た額の範囲内で市長が定める額

職員の給料の調整額に関する規則

平成29年3月31日 規則第12号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年3月31日 規則第12号
平成31年2月15日 規則第1号