○富谷市農業委員会候補者評価委員会設置及び運営に関する規程
平成29年5月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,富谷市農業委員会候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富谷市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行うため,評価委員会を置く。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 新みやぎ農業協同組合あさひな統括営農センターセンター長
(2) 経済産業部長
(3) 総務部長
(4) 農林振興課長
(令2訓令1・令5訓令9・一部改正)
(評価方法等)
第4条 評価方法等は,次のとおりとする。
(1) 農業委員候補者の評価に当たっては,農業委員候補者の提出書類を基に,活動履歴等の審査を行うと共に,別表に掲げる評価項目に従い,5段階評価で採点を行うものとする。
(2) 必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(3) 性別,年齢,農業経営の概況経験等を総合的に考慮するものとする。
(委員長)
第5条 評価委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,経済産業部長とする。
(招集)
第6条 評価委員の会議は,市長が招集する。
(議長)
第7条 評価委員会の議長は,委員長が当たる。
(決定行為)
第8条 評価委員会による評価の決定は,出席した評価委員の過半数の者の意見をもって行う。
(秘密保持)
第9条 評価委員及び評価委員であった者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,評価委員会の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
評価項目 | 評価点(5段階評価) | ||||
本市の農業に関する識見 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
農業経営の経歴・実績 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
農業に係る意欲や熱意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
先見性及び創造性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
理論的な考え方 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
【配点基準】5点:非常に優れている 4点:優れている 3点:ふつう
2点:やや不足している 1点:不足している