○富谷市まちづくり産業交流プラザ条例
平成30年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市まちづくり産業交流プラザの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富谷しんまちエリアの賑わいの創出,起業家支援及び産業創造拠点として,富谷市まちづくり産業交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
2 プラザの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市まちづくり産業交流プラザ | 富谷市富谷新町95番地 |
(使用許可)
第3条 プラザを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,プラザの使用が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他プラザ設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。
2 前項の規定によって使用の許可を取り消し,又は使用停止された者が損害を受けることがあっても,市は,賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第5条 プラザを使用する者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めによりプラザを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は,公益上その他特に必要があると認める場合は,使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は,プラザの管理を,指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる業務は,次のとおりとする。
(1) プラザの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 第2条第1項に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
2 利用料金は,指定管理者の収入とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 基本使用料
使用区分 | 単位 | 金額 |
シェアオフィス固定席(1席) | 1月当たり | 30,000円 |
シェアオフィス自由席(1席) | 1月当たり | 10,000円 |
1日当たり | 1,000円 | |
4時間当たり | 500円 | |
プロジェクトルーム(1室) | 1月当たり | 70,000円 |
1時間当たり | 500円 | |
多目的スペース | 1時間当たり | 5,000円 |
会議室(1室) | 1時間当たり | 500円 |
ロッカー(1基) | 1月当たり | 500円 |
2 使用料が月額で定められているシェアオフィス固定席,プロジェクトルーム及びロッカーの使用期間が1月未満であるとき,又は使用期間に1月未満の端数があるときの使用料の額は,当該1月未満の期間については日割りにより計算する。この場合において,1日当たりの額は,当該使用料月額に30分の1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても,時間割計算は行わない。