○平成30年度から令和2年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則

平成30年3月22日

規則第2号

(保険料額の特例)

第1条 富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る条例第2条第1項第1号に該当する者の平成30年度における保険料額は,31,100円とする。

(平31規則15・旧本則・一部改正)

第2条 条例第2条第3項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成31年度の保険料額は次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者 25,900円

(2) 条例第2条第1項第2号に該当する者 36,300円

(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者 50,100円

2 条例第2条第3項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2度の保険料額は次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者 20,700円

(2) 条例第2条第1項第2号に該当する者 27,600円

(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者 48,300円

(平31規則15・追加,令元規則18・令2規則29・一部改正)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

平成30年度から令和2年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則

平成30年3月22日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月22日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第29号