○平成30年度から令和2年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則
平成30年3月22日
規則第2号
(保険料額の特例)
第1条 富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る条例第2条第1項第1号に該当する者の平成30年度における保険料額は,31,100円とする。
(平31規則15・旧本則・一部改正)
第2条 条例第2条第3項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成31年度の保険料額は次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者 25,900円
(2) 条例第2条第1項第2号に該当する者 36,300円
(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者 50,100円
2 条例第2条第3項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2度の保険料額は次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者 20,700円
(2) 条例第2条第1項第2号に該当する者 27,600円
(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者 48,300円
(平31規則15・追加,令元規則18・令2規則29・一部改正)
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。