○富谷市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則
平成30年12月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例(平成30年富谷市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る申請書及び宮城県知事の認定通知書の写し
(2) 課税免除等の対象となる家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得に関する契約書等の写し
(3) 家屋又は構築物の配置を示した書類
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(令3規則28・全改)