○富谷市民図書館基金条例
平成31年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 富谷市の図書館施設の整備及び機能の充実を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市民図書館基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,前条の目的のために寄せられた寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。