○富谷市職員時間外勤務取扱規程
平成31年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第8条第2項の規定による時間外勤務(以下「時間外勤務」という。)については,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによるものとし,これらの適正な運用を図り,もって職員の心身の健康の維持を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 職員は,正規の勤務時間中に職務が処理できるよう事務の効率化のため創意工夫しなければならない。
2 所属長等(部長,課長,教育次長,局長,会計管理者,館長,所長,園長,室長及びセンター長をいう。)は,職員の事務量を正確に把握して職員間の事務の均衡を図り,平常の事務又は作業については正規の勤務時間内に処理できるよう職員を管理監督するとともに,不要な業務の削減,適正な人員の確保など必要な措置を講じなければならない。
3 所属長等は,特定の職員への長時間又は長期にわたる時間外勤務の集中等により,職員の負担が過度に及ぶことのないよう留意するとともに,常態的な時間外勤務が生じないための措置を講じなければならない。
(時間外勤務の命令に関する基本的事項)
第3条 所属長等は,次に掲げる業務を理由として,真にやむを得ない事務について,職員の健康や生活の状況等を十分配慮して,必要最小限度の人員につき時間外勤務を命令することができるものとする。
(1) 恒常業務
日常反復,継続して行う事務事業であるが,一定期間内に処理せざるを得ず,その処理が遅れることにより円滑な公務の運営に支障を来すおそれのある業務であること。
(2) 臨時業務
災害等,不特定な時期及び不特定な原因により,突発的な状況に対応するための緊急の業務又は市政運営上重要な事項で臨時の業務であること。
(3) 特定業務
選挙の開票事務等,業務の性質上,正規の勤務時間以外の時間に従事しなければならない業務であること。
2 前項の規定による時間外勤務の命令は,職員の給与の支給に関する規則(昭和40年富谷町規則第2号)第22条第1項に規定する様式に従い書面で行わなければならない。
3 所属長等は,前2項の規定による時間外勤務の命令をするときは,当該日の勤務時間終了の30分前まで(始業時前の時間及び休日にあっては,その前日の正午まで)に事務内容及び実施する時間数を個人別に命令しなければならない。ただし,緊急時等やむを得ない理由があるときは,事後において行うことができるものとする。なお,命令を受けずに行う時間外勤務は手当の支給対象とはならないものとし,命令を受けない場合には速やかな退庁に努めるものとする。
4 時間外勤務の命令を行った場合の時間外勤務手当の支給にあたっては,この手当の受給を棄権させてはならない。
(時間外勤務命令の基準)
第4条 所属長等は,次の各号に定める時間を超えない範囲内でのみ時間外勤務の命令をすることができる。
(1) 配当予算の範囲内であること。
(2) 原則
ア 1日 4時間
イ 1月 45時間
ウ 1年 360時間
(3) 特例(臨時的な特別な事情がある場合)
ア 1日 6時間
イ 1月 100時間未満
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月,5月の期間を加えたそれぞれの期間 1月当たりの平均時間が80時間
エ 1年 720時間(45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数は,1年について6月以内に限る。)
(令5訓令3・一部改正)
(職員の健康確保の強化)
第6条 所属長等は,職員に1箇月当たり100時間以上又は2~6月平均で80時間を超える時間外勤務を命じた場合には,当該職員に対して産業医等による面接指導を行うものとする。
(令5訓令3・追加)
(服務)
第7条 職員は,時間外勤務を行う場合には,全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 職員は,時間外勤務終了後に勤務実績を正確に報告しなければならない。
(令5訓令3・旧第6条繰下)
(一斉定時退庁日)
第8条 毎週水曜日は,一斉定時退庁日(ノー残業デー)とし,所属長等は,時間外勤務を命じてはならない。なお,やむを得ず命令する場合は,所属長等が総務部長に報告するものとする。
(令5訓令3・追加)
(時間外勤務状況の把握)
第9条 所属長等は,当該職員の時間外勤務実施時間数等の時間外勤務の状況を把握し,職員の執務が適正に行われるよう管理しなければならない。
(令5訓令3・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(富谷市職員時間外勤務取扱規程の廃止)
2 富谷市職員時間外勤務取扱規程(平成26年富谷町訓令第1号)は,廃止する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。