○選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

令和元年6月3日

選管告示第32号

選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年富選管告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,富谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2,第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の閲覧に関して,閲覧資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り,必要な事項を定めることによって選挙人名簿の正確性を期するとともに,選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。

2 閲覧の事務処理に関しては,法第28条の2から第28条の4まで及び第30条の12に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(閲覧を認める範囲)

第2条 閲覧に供する書面は,選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本とする。

2 閲覧は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り認める。

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うため。

(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)及び政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うため。

(3) 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため。

(閲覧の拒否)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は,閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること。

(2) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあること。

(3) その他申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があること。

(閲覧の申出)

第4条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める選挙人名簿抄本閲覧申出書その他閲覧目的に関する資料を委員会に提出しなければならない。

(1) 選挙人名簿抄本の閲覧

 第2条第2項第1号の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号その1)

 第2条第2項第2号の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第1号その2),候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第1号その3)及び承認法人に関する申出書(様式第1号その4)

 第2条第2項第3号の場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第2号その1)及び個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号その2)

(2) 在外選挙人名簿抄本の閲覧

 第2条第2項第1号の場合 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第3号その1)

 第2条第2項第2号の場合 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第3号その2),候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号その3)及び承認法人に関する申出書(様式第3号その4)

 第2条第2項第3号の場合 在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第4号その1)及び個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号その2)

2 前項の場合において選挙人名簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は,次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 国又は地方公共団体(以下この項において「国等」という。)が交付した書類であって,当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの

(2) 国等以外の者が交付した書類(当該閲覧者の写真をはり付けてあるものに限る。)及び国等が交付した書類(前号に掲げるものを除き,健康保険組合,国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関が交付した被保険者証,組合員証,年金証書等を含む。)

(3) 閲覧者が本人であることを確認するため,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び委員会が適当と認める書類

(4) 第2条第2項第3号の場合において,申出者が国等の機関である場合にあっては,当該閲覧者が当該国等の機関の職員であることを証明する書類

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は,委員会の執務室又は委員会が指定する場所において,執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は,読取り又は筆記に限るものとする。

2 閲覧者は,抄本を丁重に扱い,破損,汚損又は加筆してはならない。

(閲覧事項の確認)

第7条 委員会は,閲覧者が閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)が申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲内であることを確認するものとする。この場合において,閲覧者が筆記した閲覧事項が申出書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲外であると認めるときは,当該閲覧者が筆記した当該範囲外に係る閲覧事項は,抹消させるものとする。

2 委員会は,閲覧者が筆記した閲覧事項を複写することができる。

(閲覧をした者の責務)

第8条 申出者及び閲覧者(以下これらを「閲覧をした者」という。)は,閲覧した資料に関して,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の基本的人権の尊重,プライバシーの保護のため,閲覧した資料の使用及び保管について十分注意すること。

(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(委員会に対する報告等)

第9条 閲覧をした者は,次に掲げる事項に関して,文書をもって委員会に報告又は連絡しなければならない。

(1) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し,結果調,集計表等を作成したとき。

(2) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(3) 委員会から閲覧した資料の所持,保管状況等について,照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第10条 閲覧をした者が,この要綱に違反した場合は,委員会は,閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第11条 委員会は,法第28条の4第7項に規定する閲覧状況について,年1回,当該年度終了後,速やかに公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。

この要綱は,令和元年6月3日から施行する。

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選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第32号

(令和元年6月3日施行)