○富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用単純労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 会計年度任用職員の給与とは,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,地域手当,通勤手当,在宅勤務等手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当をいい,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は,会計年度任用職員(会計年度任用単純労務職員を含む。)の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務において生じた実費の弁償は,給与には含まないものとする。

(令6条例2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は,その職種ごとに,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。第15条第2項を除き,以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は,規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 給与条例第11条の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 給与条例第11条の4の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)

第9条の2 給与条例第11条の6の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令6条例2・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第14条第1項本文第3項第5項及び第8項(同条第6項に関する部分を除く。)の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第14条第3項

勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第14条第5項

勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

第14条第8項

勤務時間条例第5条の規定により第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第15条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条第2項

休日において,正規の勤務時間

休日において,当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

第15条第3項

勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第16条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第18条第1項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務は,第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項第11条の規定により準用する給与条例第15条第2項及び前条の規定により準用する給与条例第16条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第14条第11条の規定により準用する給与条例第15条及び第12条の規定により準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は,任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第23条第2項及び第3項において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第20条の規定は,任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例2・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第14条第11条の規定により準用する給与条例第15条及び第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に,当該額に地域手当の割合(給与条例第11条の2第2項に規定する割合をいう。)を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替等により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず,休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の,その休日の勤務に対しては,同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は,任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第19条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第20条の規定は,任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例2・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給する以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額,支給日及び返納については,規則で定める。

(令6条例2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は,富谷市職員等の旅費に関する条例(平成元年富谷町条例第7号)の規定を準用する。

(給与からの控除)

第29条 給与条例第6条第3項の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用単純労務職員の給与の種類及び基準)

第30条 会計年度任用単純労務職員の給与の種類は,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当とし,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬及び期末手当とする。

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については,この条例に規定する会計年度任用職員に係る規定を基準とし,市長が別に定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで非常勤職員として任用されている職員が,施行日において1年間の任期を定めて引き続き時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として任用され,本条例の適用を受けることとなった場合の報酬時間額が施行日の前日に受けていた賃金時間額に達しないこととなるものには,令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間,報酬時間額にその差額に相当する額を加算した額を報酬として支給する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

一般行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

富谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第34号
令和6年3月21日 条例第2号