○令和元年台風第19号による国民健康保険税の減免に関する規則
令和元年10月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市国民健康保険税条例(昭和44年富谷町条例第10号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号の規定に基づき,令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被災した被保険者に対する国民健康保険税の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 災害により,主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 災害により,主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に別表第3に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(5) 災害により,主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
2 主たる生計維持者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,前項第3号の規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし,非自発的失業者の給与収入の減少に加え,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合は,別表第1の合計所得の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を,別表第2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いて,同号による減免を行うものとする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 平成31年4月分以降の保険税
(令2規則4・一部改正)
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は,国民健康保険税減免申請書(令和元年台風第19号用)(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に減免の理由を証明する書類を添付し,市長に提出しなければならない。ただし,市長は,市所有の台帳により,減免の理由を証明する書類の内容を確認し,保険税を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は,減免の理由を証明する書類の添付を省略させることができる。
2 前項の減免申請書は,普通徴収の方法により保険税を徴収されている者については納期限前7日までに,特別徴収の方法により保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。
(減免の決定)
第5条 市長は,減免申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,その結果を国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。
(減免事由の消滅)
第6条 保険税の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちに国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(減免の取消し)
第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは,直ちにその者に係る保険税の減免の決定を取り消し,当該減免を受けた者に対し,国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに,減免により免れた保険税を徴収する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 |
C:当該世帯の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
別表第3(第2条関係)
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く | 2分の1 |
(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。