○令和元年台風19号による被災者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則
令和元年10月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,令和元年台風19号による災害(以下「災害」という。)の被災者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)及び介護サービス利用者負担額(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する「介護サービス利用者負担額」をいう。以下同じ。)の納付義務のあるものに対する保険料及び介護サービス利用者負担額を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「全壊」,「大規模半壊」,「半壊」,「全焼」,「半焼」,「床上浸水」とは,市町村が発行するり災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊・半壊 | 10分の5 |
床上浸水 | 10分の5 |
(2) 災害により,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者を言う。)となり,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者については,全額を免除する。
(3) 災害により,その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者については,全額を免除する。
(4) 災害により,その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の保険料については,当該被保険者の保険料に,その属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額を乗じて得た額を,当該生計維持者の平成30年中の所得の合計額で除して得た保険料額に,次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の当該被保険者の保険料に右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
平成30年の合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 (ただし,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は10分の10) |
2 前項の規定により算出された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。
(減免の対象となる保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は,令和元年度分の保険料であって,令和元年10月12日から令和2年3月31日までに納期限が到来するもの及び令和2年度分の保険料であって,令和3年3月31日までに納期限が到来するもののうち,令和2年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額とする。この場合において,普通徴収による場合の保険料の納期については富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号)第3条第1項に規定する納期の末日とし,特別徴収による場合の保険料の納期については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市に納入すべき期日とする。
(1) 資格取得の日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,平成30年度分以前の第1号保険料の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合。 令和元年度分の保険料
(2) 前条第1項第3号に該当する場合であって,令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合。 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料
(令2規則5・一部改正)
(利用者負担額の免除)
第5条 市長は,法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)が,災害により次の各号のいずれかに該当する場合には,令和元年10月12日から令和2年9月30日までに受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額を免除するものとする。ただし,介護保健施設等における食費,居住費等の自己負担分はこの限りではない。
(1) 住家の全壊,大規模半壊,半壊,全焼,半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
(2) 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った者
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した者
(5) 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない者
(令2規則5・一部改正)
2 市所有の台帳により,り災証明の内容を確認し,保険料を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は,り災証明書の添付を省略することができる。
(令2規則5・一部改正)
2 市所有の台帳により,り災証明の内容を確認し,負担額を免除すべき事由があることが明らかであると認められる場合は,り災証明書の添付を省略することができる。
(令2規則5・一部改正)
2 認定者は,介護サービスを受けるときは,介護サービスの提供を行う者に対して認定証を提示しなければならない。
(認定証の返納)
第9条 認定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは,市長に遅滞なく認定証を返納しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者等でなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限に至ったとき。
(届出義務)
第10条 認定者は,認定証の記載事項に変更があったときは,14日以内に介護保険利用者負担額免除認定変更届出書(様式第6号)に認定証を添えて,市長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第11条 認定者は,認定証を破損し,又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは,介護保険利用者負担額免除認定証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この規則における介護サービス利用者負担額の免除を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(減免等の取消し)
第13条 市長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免及び介護サービス利用者負担額の免除を受けた者と認めるときは,当該減免及び免除の決定を取り消し,減免した保険料及び免除した介護サービス利用者負担額の全部又は一部を徴収するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。