○富谷市地域おこし協力隊設置要綱
令和元年12月26日
告示第101号
(設置)
第1条 富谷市(以下「市」という。)において,市外の人材を積極的に誘致し,その定住及び定着を図り,もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,富谷市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は,隊員を雇用する事業者及び団体(以下「事業者」という。)並びに市との連携を密にし,次に掲げる地域協力活動を行う。
(1) 地域の活性化に関する活動
(2) 地域間交流及び移住・定住の促進に関する活動
(3) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(4) 地域行事及びコミュニティに関する活動
(5) 地域の情報発信に関する活動
(6) 農業の振興に関する活動
(7) 産業観光の振興に関する活動
(8) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 市長は,次の各号のいずれにも該当する者を隊員として委嘱することができる。
(1) 特別交付税措置の対象となる3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を市内へ移し,住民票の異動を行うことができる者
(2) 事業者と雇用契約を締結した者
(3) 前条に掲げる活動に意欲と熱意を有し,積極的に活動できると認められる者
(4) 心身ともに健康で誠実に職務が遂行できる者
2 前項により委嘱を受けた者は,直ちに本市に生活の拠点を移し,住民票を異動しなければならない。
(身分等)
第4条 隊員は,事業者との雇用契約により第2条に掲げる地域協力活動に取り組むものとし,市との雇用契約は存在しないものとする。
(期間)
第5条 隊員の委嘱の期間は1年以内とし,最長3年まで延長することができる。ただし,新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和3年度までに任用された者に限る。)が,3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し,市が活動期間の延長が必要と認めた場合には,活動期間を2年を上限として延長し,最長5年とすることができることとする。
(令6告示22・一部改正)
(解嘱)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,解嘱することができる。
(1) 本人から隊員を辞退したい旨の申出があり,やむを得ないと認める場合
(2) 傷病,事故等により,地域協力活動の継続ができなくなった場合
(3) 事業者と隊員の雇用契約が破棄された場合
(4) 隊員としてふさわしくないと判断した場合
(隊員の身分の証明)
第7条 隊員は,活動に従事するときは,市が発行する身分証明書(別記様式)を常に携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。
(報告)
第8条 事業者は,隊員による各月の地域協力活動の実施状況を,市長が別に定めるところにより市長に報告しなければならない。ただし,3月においては31日まで報告するものとする。
(秘密の保持)
第9条 隊員は,地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の役割)
第10条 市は,協力隊の事業が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の委嘱
(2) 事業者の選定,調整及び住民への周知
(3) 隊員の住居や地域協力活動に係る経費に対する支援
(4) 活動地域での隊員の生活に関する支援
(5) その他協力隊の円滑な活動に必要な支援
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和元年12月26日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この要綱は,令和6年3月15日から施行する。