○富谷市交通安全指導員規則

令和2年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し,その委嘱及び報償等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は,市,警察機関及び交通安全指導機関等との密接な連携を図り交通の安全指導を行い,もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市に居住する年齢満20歳以上の者。

(2) 人格高潔,身体強健であって交通に関する法令に通じ,かつ,指導力を有する者

(編成)

第4条 指導員は,次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 1人

班長 5人以内

隊員 14人以内

2 隊長,副隊長及び班長は,指導員の中から市長が指名する。

3 隊長は,隊の指導員を統率し,隊務を総括する。

4 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 班長は,上司の命令に従い,隊員を指揮する。

6 隊員は,上司の命令に従い,任務に従事する。

(勤務)

第5条 指導員は,市長の定める出勤計画(以下「出動計画」という。)に基づき隊長の招集によりその任務に従事する。

2 指導員は,前項の場合のほか,市長が認める交通安全講習会,啓発事業等(以下「特別出勤」という。)に従事する。

3 指導員は,前項の規定により従事したときは,速やかに隊長を経由して市長に届け出なければならない。

4 指導員は,任務に従事する場合には,制服を着用しなければならない。

(報償)

第6条 指導員には,次に掲げる報償を支給する。

(1) 年報償

 隊長 75,000円

 副隊長 61,000円

 班長 49,000円

 隊員 45,000円

(2) 出勤報償

 出勤計画に基づく従事 1回につき2,400円

 特別出勤に基づく従事 1回につき2,400円

2 特別出勤に基づき3時間を超えて従事した場合,当該従事時間にかかる3時間を超える時間に対して3時間につき2,400円を加算して報償を支給する。ただし,当該報償については7,200円を上限額とする。

(報償の計算)

第7条 前条第1項第1号の規定による年報償は,新たに指導員になった者又は報償の額に異動を生じた者はその月から,退職,失職又は死亡により指導員でなくなった者には,その月までをそれぞれの月割で計算して支給する。

2 前項の規定により年報償を支給する場合であって,つきの初日から支給する時以外のとき又は月の末日まで支給するときは,その報償の額はその月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報償の支給時期)

第8条 指導員の年報償は,年額の2分の1の額をそれぞれ9月及び3月の末日に支給する。

2 指導員の出勤報償は,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる日に支給する。

(1) 4月及び5月に係る報償 6月末日

(2) 6月及び7月に係る報償 8月末日

(3) 8月及び9月に係る報償 10月末日

(4) 10月及び11月に係る報償 12月末日

(5) 12月及び1月に係る報償 2月末日

(6) 2月及び3月に係る報償 4月末日

(遵守事項)

第9条 指導員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通に関する法令(以下「交通法規」という。)を遵守し,他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し,常に交通法規の履行を指導し,交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導にあっては,言動を慎み,誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(貸与品)

第10条 指導員には,制服等(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員に対する貸与品の品目,員数及び貸与期間は,別表のとおりとする。

3 貸与品は,現品をもって支給する。

4 貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない事由により,毀損し,又は亡失したときは,代品を交付する。

5 指導員が退職,失職又は死亡したときは,第1項の貸与品を返納しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

貸与品の品目,員数及び貸与期間

品目

員数

貸与期間

冬制服上下

1

任期間

夏制服上下

1

冬帽

1

夏帽

1

脚絆

1

白バンドモール

1

ネクタイ

1

手袋

1

1

停止棒

1

富谷市交通安全指導員規則

令和2年3月27日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)