○富谷市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤の職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年富谷町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の2の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤の職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては,0))
2 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては,翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(令6規則11・一部改正)
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団 体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が結婚する場合 連続する7日以内で必要と認められる期間
(4) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食する場合 必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している 者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の6月から10月までの期間内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日以内で別表第4の定める期間
(7) 地震,水害,火災その他の災害,交通機関等の事故,法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精及び顕微授精にあっては,10)を乗じて得た時間)の範囲内の期間
(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(10) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(11) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た時間)の範囲内の期間
(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間
(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分
(5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって,養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日以内
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又はその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
(9) 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上にあっては,10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(令3規則61・令4規則12・令4規則32・令6規則11・一部改正)
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,勤務時間規則第15条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。
(令4規則12・一部改正)
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。
(令4規則12・一部改正)
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(第14条第1項第9号及び第10号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤の職員の例による。
(令3規則61・一部改正)
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか,会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第61号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第14条関係)
親族 | 日数 | ||
血族 | 姻族 | ||
配偶者 | 10日 | ||
父母 | 7日 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | |
子 | 5日 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |
おじ又はおば | 1日(会計年度職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては,7日) | 1日 |
別表第4(第14条関係)
(令6規則11・追加)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第5(第14条関係)
(令6規則11・旧別表第4繰下)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。