○富谷市下水道事業公印規程
令和2年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 富谷市下水道事業の公印(以下「公印」という。)は,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印は,市長又はその他の職名をもって発する公文書に押印する印章とし,その種類,書体,ひな形,寸法,用途,保管責任者及び個数は,別表のとおりとする。
2 市長は,公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,公印の種類,用途,印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の保管及び使用)
第3条 公印の保管及び使用は,別表に定める保管責任者が責任をもって,行わなければならない。
(公印の登録)
第4条 公印を登録し,かつ,必要な事項を整理するために公印台帳をおく。
2 公印台帳の様式は,別記様式のとおりとする。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条)
種類 | 書体 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管責任者 | 個数 |
市長印 | れい書 | 方21 | 市長の名をもってする文書(公金関係文書に限る。) | 上下水道課長 | 1 | |
企業出納員印 | れい書 | 方18 | 小切手等の公金関係文書 | 上下水道課長 | 1 | |
企業出納員印 | かい書 | 直径25 | 公金領収用 | 上下水道課長 | 1 |