○富谷市立学校等の児童,生徒及び幼児の独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和2年3月10日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により,富谷市立学校の児童,生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及びその徴収に関し,法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は,各年度につき,児童生徒等1人当たり次のとおりとする。
(1) 小中学校 (一般)460円
(要保護)20円
(2) 幼稚園 210円
2 保護者(幼稚園の幼児の保護者を除く。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると市長が認めるときは,経済的理由により保護者負担金を徴収しない。
(保護者負担金の納入)
第3条 保護者負担金は,毎年度,学校長及び園長が保護者から徴収し,市長の定める日までに市に納入しなければならない。
(保護者負担金の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担金は,これを還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。