○富谷市自家用有償旅客運送条例
令和2年6月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき,富谷市が行う自家用有償旅客運送に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 交通空白地域における市民の交通手段を確保するため,道路運送法第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送(以下「デマンド型交通」という。)を設置する。
(運行区域等)
第3条 デマンド型交通の運行区域は,道路運送法第79条の規定により登録を受けた区域とする。
2 デマンド型交通の運行時刻及び運行回数は,市長が別に定める。
(運行日)
第4条 デマンド型交通の運行日は,月曜日から金曜日までとし,富谷市の休日を定める条例(平成元年富谷町条例第37号)に規定する市の休日は,運行しない。
(運行の制限)
第5条 市長は,天災その他やむを得ない事情によりデマンド型交通の運行に支障があると認める場合には,運行区域若しくは運行回数を変更し,又は運行を中止することができる。
(利用方法)
第6条 デマンド型交通を利用する者(以下「利用者」という。)は,市長に利用の登録を受けなければならない。
2 前項の規定により登録を受けた者は,デマンド型交通を利用するときは,あらかじめ予約をしなければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みにより利用の登録をしたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の登録をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者からは,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,現金又は市長の発行する回数乗車券により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより使用することができなくなった場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は,特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は,デマンド型交通の安全保持のため,デマンド型交通の従事者の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,乗車を拒否し,又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 他の利用者に危害を加え,又は迷惑となる行為をしたとき。
(3) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に掲げる者に該当するとき。
(4) 旅客自動車運送事業運輸規則第53条各号に掲げる行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,運行上危険があると認めるとき。
(損害賠償)
第12条 利用者が,故意又は過失により,デマンド型交通に供する車両等に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による利用の登録及びこれに関し必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
大人(中学生以上) | 小人(小学生) | 未就学児 | |
現金(乗車1回につき) | 200円 | 100円 | 無料 |
回数乗車券 (100円券11枚つづり) | 1,000円 |