○新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年5月12日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市国民健康保険税条例(昭和44年富谷町条例第10号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号の規定に基づき,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3規則14・一部改正)

(保険税の減免)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し,当該各号に定めるところにより,国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することができる。ただし,いずれの基準にも該当する場合は,第1号の規定により減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のからまでの全てに該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額に別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額(世帯の主たる生計維持者の事業の廃止又は失業により収入の減少が見込まれる場合は,対象保険税額の全部とする。)

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 世帯の主たる生計維持者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,前項第2号の規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし,非自発的失業者の給与収入の減少に加え,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合は,別表第1の合計所得の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を,別表第2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いて,同号による減免を行うものとする。

3 前2項により算出された保険税の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(令3規則14・一部改正)

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険税。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は,令和2年2月分以降の保険税。

(2) 令和3年度分の保険税であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険税。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和3年3月分以前の保険税の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合は,令和3年4月分以降の保険税。

(3) 令和4年度分の保険税であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険税。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和3年度の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は,令和4年4月分以降の保険税。

(4) 令和4年度分の保険税であって,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に到来する保険税。

(令3規則14・令4規則16・令5規則19・一部改正)

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に減免の理由を証明する書類を添付し,市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の減免申請書は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日までに市長に提出しなければならない。なお,当該日までに申請がされなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは,この限りでない。

(1) 前条第1号に掲げる保険税 令和3年3月31日

(2) 前条第2号に掲げる保険税 令和4年3月31日

(3) 前条第3号に掲げる保険税 令和5年3月31日

(4) 前条第4号に掲げる保険税 令和6年3月31日

(令3規則14・令4規則16・令5規則19・一部改正)

(減免の決定)

第5条 市長は,減免申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,その結果を国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第6条 保険税の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちに国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは,直ちにその者に係る保険税の減免の決定を取り消し,当該減免を受けた者に対し,国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに,減免により免れた保険税を徴収する。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(令3規則29・全改)

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(令3規則29・全改)

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年5月12日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)